登録計装基幹技能者にかかわる告示(3月25日)について

登録計装基幹技能者が、電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業及び電気通信工事業の4業種の登録基幹技能者になります。

令和6年3月25日の官報にて、登録計装基幹技能者が、電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業の4業種の登録基幹技能者となることが告示されました。

これにより、それぞれの建設工事の種類について十年以上実務の経験を有し、登録計装基幹技能者講習を修了した者は、その建設業における主任技術者及び一般建設業の営業所に置く専任の技術者と認められます。

以上