「計装工事」が登録基幹技能者講習として国土交通省より認証

「計装工事」が登録基幹技能者講習として国土交通省より認証されました

計装工事に従事する技能者は、高い性能と安全な設備を構築提供するための、計装技術と建設工事における工程、計装工事での工程管理、施工方法、施工手順を熟知していることが必要であり、計測・制御による運転監視を行う工作物を安全かつ確実に稼働させる試験・調整までの一貫した技術も求められます。

さらに計装工事では、電気、管、機械器具設置、通信に関わる専門的な知識と技能が必要とされ、設備完成に向けた複雑な現場において他業種との調整や緻密な工程管理を行う高度な熟練技術者も求められます。

この度、令和5年11月1日付けで、「計装工事」が国土交通省より建設業法施行規則に基づく登録基幹技能者講習として認証(登録)され、当工業会が講習実施機関となりました。

登録基幹技能者講習は、熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的にまとめるマネジメント能力を備えた技能者を認定する制度であり、受講修了者は主任技術者要件を満たす者と認められます。

工業会では、来年度の講習開始に向けて、今後10年間で1,000人の「登録計装基幹技能者」の誕生を目指します。

これにより、計装工事技能者の人材育成並びにさらなる社会的地位の向上が期待されます。

〖受講資格〗

次の各号に掲げる項目すべてに該当することが必要です。

(1) 計装工事における実務経験が10年以上であること。

・ 計装工事とは、計測制御機器、監視制御装置、これらの配管配線を工作物に設置、又は試験・調整等を行い計装システムを稼働させる工事

・ 計装工事に関して、建設業法に定められている「電気工事」、「管工事」、「機械器具設置工事」又は「電気通信工事」のいずれか1つの建設工事について、10年以上の実務経験

(2) 3年以上の職長経験を有していること。

・ 職長・安全衛生責任者教育を修了して、受講申込日までに(1)に掲げる建設工事について3年以上の職長経験

(3) 次の(ア)から(ウ)に掲げる条件のいずれか1つを満たす者であること。

(ア) 2級計装士

(イ) 2級施工管理技士(電気、管又は電気通信)

(ウ) 次の①、②及び③に掲げる条件のすべてを満たす資格を有する者

① 以下の3資格のうち、いずれか1資格を有する者

・第一種電気工事士(試験合格)  ・1級配管技能士  ・1級情報配線施工技能士

② 以下の4資格のうち、いずれか3資格以上を有する者

・高所作業車運転技能講習又は特別教育  ・足場の組立て等作業従事者特別教育

・小型移動式クレーン運転技能講習又は特別教育  ・電気取扱業務(低圧)特別教育

③ 以下の5資格のうち、いずれか3資格以上を有する者

・玉掛け技能講習又は特別講習   ・研削といしの取替え業務の特別教育

・酸素欠乏危険作業特別教育    ・ガス溶接技能講習又はアーク溶接特別教育

・特定粉じん作業特別教育

実施日程等については、改めて、当工業会ホームページや機関誌「計装技術」にてお知らせいたします。