一般社団法人日本計装工業会
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計装士について

計装士技術審査制度及び受験資格

1. 「計装士」の制度について

昭和52 年に労働省認定の技能審査として発足し、昭和59 年からは建設大臣認定の技術審査制度へ移行しました。

平成13 年には建設業法により国土交通省令に基づく試験となりました。

さらに国土交通省省令第百十三号「建設業法施工規則の一部(建設業法施行規則第7 条の三)を改正する省令」(平成17 年12 月16 日付)により,(一社)日本計装工業会は1 級計装士技術審査に関して国の制度に明確に組み込まれた「登録計装試験実施機関」として認定されました。

計装士資格は、

「1 級計装士」国の制度に基づき(一社)日本計装工業会が実施する「登録計装試験(1 級計装士技術審査)」に合格した者
「2 級計装士」(一社)日本計装工業会による「2 級計装士技術審査」に合格した者(従来どおり)
となりました。

平成17 年度までに計装士の資格を保有している方々は、そのまま新しい仕組みに組み込まれます。

2. 「1 級計装士」試験について

1 級計装士とは「計装工事における上級の技術者が、通常有すべき知識及び技術の程度を有する者」と定義されています。

技術審査に合格すると、合格証明書と登録証が交付され「1 級計装士」の称号が与えられます。

1級計装士は電気工事または管工事の実務を1 年以上経験することで、電気及び管工事の主任技術者として認定されます。

また、建設業の経営事項審査(国・地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査)の評点に一人当たり1 点加点されます。

受験資格は下記のように規定されています。
①計装工事の設計・施工の実務経験年数5 年以上。
②2 級計装士合格者は、実務経験年数4 年6 ヶ月以上。
なお、上記年数には指導監督的実務経験年数1 年以上を含みます。

平成13年4月1日施行による国土交通省令第七十二号第二条の「建設業法施行規則の一部改正」により、「建設業法施行規則第十七条の二」に基づく制度に改正となりました。

『国土交通大臣は、建設業者の施工技術の確保に資するため、建設業者の施工する建設工事に従事し、又はしようとする者の建設工事の施工に関する技術又は技能を審査し、証明する事業で、建設工事に従事する者の技術等の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。』

一般社団法人日本計装工業会は、この規定による『技術・技能審査事業を実施する者』として認定され、技術・技能審査等の事業の名称を『計装士技術審査』として実施しています。

受験資格は1・2級共学歴等の制限はなく、計装工事に対する実務経験年数のみで受験ができます。
詳しくは、計装士技術審査実施規則を参照下さい。また、詳細は新規則による受験資格をご覧下さい。
なお、次の者に対しては、学科試験の全部又は、一部を免除する規則となっています。
1.学科試験に合格した者は、次年度、次次年度の同一等級の学科試験が免除されます。
2.電気又は管工事施工管理技士等の資格取得者は、学科試験の免除科目があります。具体的には、それぞれの上記受験資格の欄をご参照下さい。

称号の付与

計装士技術審査は、1級及び2級の等級とし、1級合格者には1級計装士、2級合格者には2級計装士の称号がそれぞれ付与されます。

計装技術の維持

計装士は、知識及び技術の維持向上のために、5年経過毎に技術維持講習受講が義務付けられます。理由なく講習を拒否した者は、日本計装工業会いよる登録を抹消されます。