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計装士技術審査制度及び受験資格

審査制度

平成13年4月1日施行による国土交通省令第七十二号第二条の「建設業法施行規則の一部改正」により、「建設業法施行規則第十七条の二」に基づく制度に改正となりました。

『建設業法施行規則第十七条の二』の要旨等

『国土交通大臣は、建設業者の施工技術の確保に資するため、建設業者の施工する建設工事に従事し、又はしようとする者の建設工事の施工に関する技術又は技能を審査し、証明する事業で、建設工事に従事する者の技術等の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。』

社団法人日本計装工業会は、この規定による『技術・技能審査事業を実施する者』として認定され、技術・技能審査等の事業の名称を『計装士技術審査』として実施しています。

受験資格

学歴等の制限はなく、計装工事に対する実務経験年数のみで受験ができます。
詳しくは、計装士技術審査実施規則を参照下さい。また、詳細は新規則による受験資格をご覧下さい。
なお、次の者に対しては、学科試験の全部又は、一部を免除する規則となっています。

  1. 学科試験に合格した者は、次年度、次次年度の同一等級の学科試験が免除されます。
  2. 電気又は管工事施工管理技士等の資格取得者は、学科試験の免除科目があります。具体的には、それぞれの上記受験資格の欄をご参照下さい。

称号の付与

計装士技術審査は、1級及び2級の等級とし、1級合格者には1級計装士、2級合格者には2級計装士の称号がそれぞれ付与されます。

計装技術の維持

計装士は、知識及び技術の維持向上のために、5年経過毎に技術の維持講習の受講が義務付けられます。理由なく講習を拒否した者は、登録を抹消されます。

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