社団法人日本計装工業会は、国土交通省許可団体で、1974年設立し、1980年社団法人化されました。
当工業会は、高度な技術を持つ計装士の育成と地位の向上、各種研究会の開催、関係諸団体との交流、計装における調査研究と技術の向上、運営の合理化等に努め、計装工事業の健全な進歩発展を通じ、広く社会に貢献することを目指しています。
具体的事業概要は、次の通りです。
● 計装工事業技術の総合的調査研究● 計装工事業の企業合理化に関する調査研究
● 計装工事業に関する資料の収集
● 計装工事業に必要な資材、機械及び工具に関する調査研究並びにその改善
● 計装士に試験・登録・証明等
● 計装工事業に関する技術の向上及び能力の増進に寄与するための事業
● 官公庁その他関係機関に対する要望、建議および意見具申
● その他本会の目的を達成するために必要な事業
会員種別
● 正 会 員
本会の目的に賛同し、建設業法の規定に基づく電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業及び電気通信工事業のいずれかの許可を受け、計装工事業を営む法人及び個人
● 賛助会員 本会の事業を賛助するもの
計装士技術審査制度及び受験資格
● 審査制度
平成13年4月1日施行による国土交通省令第七十二号第二条の「建設業法施行規則の一部改正」により、「建設業法施行規則第十七条の二」に基づく制度に改正となりました。 『建設業法施行規則第十七条の二』の要旨等
『国土交通大臣は、建設業者の施工技術の確保に資するため、建設業者の施工する建設工事に従事し、又はしようとする者の建設工事の施工に関する技術又は技能を審査し、証明する事業で、建設工事に従事する者の技術等の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。』社団法人日本計装工業会は、この規定による『技術・技能審査事業を実施する者』として認定され、技術・技能審査等の事業の名称を『計装士技術審査』として実施しています。
● 受験資格
学歴等の制限はなく、計装工事に対する実務経験年数のみで受験ができます。
詳しくは、計装士技術審査実施規則を参照下さい。また、詳細は新規則による受験資格をご覧下さい。なお、次の者に対しては、学科試験の全部又は、一部を免除する規則となっています。
1.
学科試験に合格した者は、次年度、次次年度の同一等級の学科試験が免除されます。 2.
電気又は管工事施工管理技士等の資格取得者は、学科試験の免除科目があります。具体的には、それぞれの上記受験資格の欄をご参照下さい。
● 称号の付
与計装士技術審査は、1級及び2級の等級とし、1級合格者には1級計装士、2級合格者には2級計装士の称号がそれぞれ付与されます。
● 計装技術
の維持
計装士は、知識及び技術の維持向上のために、5年経過毎に技術の維持講習の受講が義務付けられます。理由なく講習を拒否した者は、登録を抹消されます。