役員規程
社団法人日本計装工業会役員規程
平成17年10月1日制定
総則
第1条
- 社団法人日本計装工業会役員に関しては、定款に定めるもののほかこの規程に定めるところによるものとする。
役員の報酬
第2条
- 非常勤役員は、無報酬とする。
- 常勤役員に対しては、基本給、特別手当及び通勤手当を支給する。
基本給
第3条
- 常勤役員の基本給月額は、70万円の範囲内で会長が決定する。
特別手当
第4条
- 常勤役員の特別手当は、6月及び12月に支給するものとし、支給額は、それぞれ基本給月額の2ヶ月分を基準として会長が決定する。
通勤手当
第5条
- 常勤役員が通勤のため交通機関を利用する場合、定期券等購入費の実費を通勤手当として支給する。
役員の退職金
第6条
- 非常勤役員に対しては、退職金は支給しない。
- 常勤役員が次の各号の一に該当する場合は、その者に、死亡した場合は、その遺族に、退職金を支給する。
一 任期が満了したとき
二 辞職を願い出たとき
三 在職中に死亡したとき
退職金の算定方法
第7条
- 前条に該当して支給する退職金は、次により算出した額を基準とし、会長が決定する。
基本給月額×0.1×在職月数
ただし、在職月数にlヶ月未満の端数が生じたときはlヶ月とする。
退職金の支給制限
第8条
- 常勤役員が解任された場合、会長は第6条の規定に基づく退職金を減額又は支給しないことができる。
報酬等の支払い
第9条
- 常勤役員の報酬及び退職金は、法令等に基づき控除すべきものの金額を控除し、その残額を支払うものとする。
役員の在職年齢
第10条
- 役員の在職年齢は、原則として、常勤役員は65歳まで(誕生日の属する年度の末。以下同じ)、非常勤役員は70歳までとする。
- 当該役員の知識及び経験が本会の業務運営上特に必要がある場合は、理事会の承認を得て在職年齢を延長することができる。
役員の旅費
第11条
- 非常勤役員に対しては、旅費は支給しない。
- 常勤役員に対する旅費の支給については、「旅費規程」を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。ただし、本規程制定時において第10条に定める在職年齢を超える役員が在任する場合は、経過措置として、当該任期中は同条の適用を除外する。
